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社会保険労務士法人
オーシャン綜合コンサルティング

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労働時間・休日に関する主な制度について

《法定の労働時間、休憩、休日》

 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働者を労働させてはいけません。また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないとされています。

 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。なお、4週間を通じて4日以上ですので、理屈上は最初の1週間に4日の休日を与え、残りの日数は労働させるということも可能ですが、その場合には、休日労働の割増賃金が発生します。

《時間外労働協定(36協定)》

 労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられており、協定を結んだからといって何時間でも時間外労働をさせることができるというわけではありません。この協定に関しては、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。

《変形労働時間制》

 変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

《フレックスタイム制》

 フレックスタイム制は、就業規則等により制度を導入することを定めた上で、労使協定により、一定期間(1ヶ月以内)を平均し1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、その期間における総労働時間を定めた場合に、その範囲内で始業・終業時刻・労働者がそれぞれ自主的に決定することができる制度です。

《みなし労働時間制》

 みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」があります。

 事業場外みなし労働時間制は、事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度です。

 専門業務型裁量労働制は、デザイナーやシステムエンジニアなど、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない19の業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。

 企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務遂行の手段や時間配分などに関して使用者が具体的な指示をしない業務について、実際の労働時間数とはかかわりなく、労使委員会で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。