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社会保険労務士法人
オーシャン綜合コンサルティング

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行政機関等に提出する書類の作成、申請等の事務代行業務

事業主様は、労働保険・社会保険等の複雑で面倒な事務手続きから開放され本来の企業経営に専念できます。
電子申請を含む行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書等もスピーディーかつ正確に作成できます。

こんな方は是非、お気軽にご連絡ください

  • 労務に関することを気軽に相談できるパートナーがほしい
  • 外部アドバイザーとして有益な意見を聞きたい
  • 社内の労務管理体制が適切かどうかチェックしてほしい
  • 労務関連の法改正など、適宜、情報を提供してほしい
  • 自社にマッチする助成金の利用を提案してほしい
男性
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労務顧問契約に“顧問弁護士サービス”を付帯

当事務所では“社労士×弁護士”という安心をより多くの方に実感いただきたく、社労士顧問契約に弁護士法人オーシャンによる弁護士の顧問契約(デュアル顧問契約)を付帯しております。顧問社労士だけでなく、顧問弁護士も同時に抱えることができ、事業主様にとっては二重三重の安心につながります。

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手続き業務
~社会保険・労働保険関係手続のアウトソーシング~

社会保険労務士にアウトソーシングするメリット

会社で行う社会保険・労働保険関係の手続きには、従業員の方の採用から退職まで、また従業員の方のライフステージに合わせて生じる手続きの他、保険給付関係の手続き、会社が社会保険・労働保険に加入している場合には年に1度必ず行う必要がある手続き(社会保険の算定基礎届、労働保険の年度更新手続き)等、多岐にわたります。
最近は法改正も多く、法改正の理解はもとより、その都度書式の変更、手続きに必要な添付書類の変更等が行われ、同時に、政府主導で手続きの電子化へのスピードも加速化してきており、その対応にお困りの事業主の方や社内の担当者の方も少なくないのではないでしょうか。

社会保険労務士にアウトソーシングするメリット

  • ・事業主様は社会保険・労働保険の煩雑な手続きから解放され、本業の企業経営に専念できます。
  • ・専門家によるチェックが入ることで、頻繁に行われる法改正にも適切に対応することができます。
  • ・担当者の異動や退職等に伴うリスクを回避することができ、人件費の削減にもつながります。
  • ・電子申請を含む行政機関等に提出する申請書、届出書等もスピーディーかつ正確に作成できます。
女性

社会保険(健康保険・厚生年金保険)手続き

会社等が行う手続きには、加入要件を満たした労働者の入退社に伴う手続きをはじめ、被扶養者の増減等、労働者に関する手続きや、出産、育児に伴う社会保険料に関する手続き、保険給付(業務外の傷病、出産関係等)に関する手続き等、さまざまなものがあります。

雇用保険の手続き

会社等が行う手続きには、加入要件を満たした労働者の入退社に伴う手続きをはじめ、雇用の継続が困難となる事由(育児休業、介護休業、高齢者の継続雇用等)が生じた場合の必要な給付手続き等、さまざまなものがあります。

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)の手続き

会社等が行う手続きには、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して必要な保険給付に関する手続き等、さまざまなものがあります。

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労災事故が発生!(会社が対応するべき行動とは)

他の手続きと異なり、労災事故が発生した場合、そのケガの程度にもよりますがそれが業務災害、通勤災害を問わずケガをした労働者の方は勿論、会社側もとても慌ててしまうことが多いです。
事故が発生した場合、会社担当者の方は慌てずに次の①から④の手順を参考にご対応頂ければと思います。

労災事務手続き手順

【手順1】
何はともあれ、治療が第一です。
慌てずに病院に直ぐに連れて行ってください。救急車が必要な場合には至急手配してください。
※会社担当者の方は日頃から会社近くの労災指定病院を把握し、いざという時に備えてください。
【手順2】
病院では、「業務上又は通勤途上のケガ」である旨、伝えてください。
そして労災の請求書は作成次第、後日提出しますと伝えてください。
※病院にもよりますがその場合、一度窓口にて治療費を支払い、後日、労災の請求書を病院の窓口に提出した際に清算するケースが多いです。
※処方箋をもらい、薬が病院ではなく、近くの薬局にて処方してもらった場合、その薬局にも「業務上又は通勤途上のケガ」である旨、伝えてください。
そして病院の場合と同じように、労災の請求書は作成次第後日、提出しますと伝えてください。
※通勤災害の場合、その時間帯や発生状況により労災と認められない場合もあります。
【手順3】
事故の状況(事故発生日時、ケガをしたときの状況、通院した日時等)を詳しく、本人から会社に書面にて報告させてください。
会社担当者の方は、日頃からいざという時に備えて労災事故報告書(社内書式)などを作成しておきましょう。被災労働者の方が記入することが困難な場合、会社担当者の方が本人に聞きながら記入するか、事故を目撃した他の労働者等に記入してもらってください。
【手順4】
上記、報告書を基に労災請求書を作成し、請求書の種類にもよりますが、病院又は所轄労動基準監督署へ提出してください。