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【コラム】「振替休日」と「代休」の違い

休日労働があったとき、代わりに従業員に休みを与える方法として、振替休日と代休があります。

振替休日と代休は、労働日と休日を入れ替える点においては同じです。違うのは、入れ替えるのが「事前」か「事後」かという点です。

振替休日は事前に日を指定して休日と労働日を入れ替えるのに対し、代休は休日労働があった後に代わりの休日を与えます。この違いは、従業員の給与計算に影響してきます。

「振替休日」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、その代わりとして振り替えられた日が「休日」となります。

事前に労働日と休日を入れ替えているため、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金(35%以上)の支払義務も発生しません。

一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われたあとに、その代償として、以後の特定の労働日を休みとするものです。前もって休日を振り替えたことにはならないため、会社は従業員に休日労働分の割増賃金(35%以上)を支払う必要があります。

ただし、振替休日であっても、同一週内に取得しないと割増賃金の支払が発生する場合があるため、注意が必要です。たとえば、1週目の月曜日から金曜日に通常どおり出勤してから土曜日に休日出勤し、2週目の月曜日に振替休日を取得した場合、1週目の労働時間が48時間となり、法定労働時間の40時間を超えます。よって、1週目の土曜日に支払う賃金は、時間外労働の割増賃金(25%以上)となります。

なお、振替休日を導入するときは就業規則への記載が必要です。何の規定もないまま、「振替休日にして休日出勤してほしい」といっても、それを強制することはできません。