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社会保険労務士法人
オーシャン綜合コンサルティング

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【コラム】インターンシップにおける給与の支払

インターンシップが、学生に就労体験・職場体験の場を提供するものである場合には、原則として、給料を支払う必要はないと考えられます。

もっとも、インターンシップに参加する学生が労働法上の「労働者」に該当すると言える場合には、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令が適用され、給与を支払う必要があるため、留意が必要です。

どのような場合に、「労働者」と言えるのかについては、個々のケースの実態を見て判断されますが、行政通達では「一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に指揮従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ」るものとされています(平成9年9月18日基発636号)。