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【コラム】退職予定者からの有給休暇申請

退職予定者であっても、付与された有給休暇すべてを消化する権利があり、退職予定者からの有給休暇申請があれば、これに応じなければなりません。

また、退職予定者の場合には、有給の時期変更権も退職予定日を超えて行使することができません。

なお、退職時の有給の買取については、労働者と使用者の双方の合意があれば可能ですので、そのような対応も考えられます。