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社会保険労務士法人
オーシャン綜合コンサルティング

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起業・創業の労務支援

就業規則
~就業規則および各種社内規程の作成~

2
労働時間
〜各種労働時間制度、36協定等の制度導入支援〜

Q
法定労働時間とは

労働者は、使用者との契約で決められた労働時間について働く義務を負っています。この契約された労働時間を「所定労働時間」といいます。
所定労働時間を定める場合、労働基準法(以下、「労基法」という)では、使用者に対して「これ以上仕事をさせてはいけません」と上限時間を定めています。この労基法により強制される所定労働時間の上限時間を「法定労働時間」といいます。

原則

現在、法定労働時間は原則として次のように定められています。

  • 1)使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
  • 2)使用者は労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。

上記のように法定労働時間は1日と1週の2つ定められており、双方を遵守しなければなりません。

例外

以下の場合、法定労働時間を超えて労働させても労働基準法違反とはなりません。

  • 1)労働者代表等と使用者との間で一定の要件を満たす労使協定(以下、36協定)を書面にて締結し、かつ、労動基準監督署に届出た場合。
  • 2)変形労働時間制等による場合。
    (1週間単位の非定型的《規模、業種要件有》、1カ月単位、1年単位、フレックスタイム制)
  • 3)みなし労働時間制が適用される場合。
    (事業場外のみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制)
  • 4)適用除外者(管理・監督者等)に当たる場合。
  • 5)特例が適用される場合。
    (1週間については一部業種の10人未満の事業所については、44時間の特例が認められています。)
Q
36協定について

働き方改革関連法により長時間労働を是正するため、2019年4月労基法の改正により時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられましたので、36協定の締結、届出の際には注意が必要です。

  • 1)法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
  • 2)臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
    • ・時間外労働が年720時間以内
    • ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
    • ・時間外労働と休日労働の合計について「2カ月平均」「3カ月平均」「4ヵ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1カ月当たり80時間以内
    • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月が限度
    ※上記に違反した場合には、罰則(6カ月以下の懲役または30万以下の罰金)が科されるおそれがあります。

働き方改革の実現に向け、時間外労働の上限規制、月60時間を超える時間外労働の割増率の引き上げ等、企業には長時間労働の削減、労働時間の適正な把握と管理が求められています。また、多様で柔軟な働き方の実現に向け、変形労働時間制、みなし労働時間制等を導入することにより効率的に働くことも考えらえます。